改正割賦販売法、改正貸金業法に対応した「指定信用情報機関接続ソリューション」です。
指定信用情報機関への照会、報告および精査業務に対応し指定信用情報機関制度への対応に伴うインターフェイス改変リスク(コストと期間)を会員様と指定信用情報機関との間の中継役としてフォローし、吸収緩和していきます。
当社は個人信用情報センタ業務における長年のシステム企画・開発・保守・運用を通じて、個人信用情報のライフサイクルと、その重要性に着目してきました。また、ファイナンス業務システムの構築やファイナンス業務パッケージの提供により、多様なプロセッシング形態に対応してきました。このような経験と実績に基づいて提供してきたのがCcmsです。

めまぐるしく変化するローン市場。そして、ローン市場は健全な生活サービスへとパラダイムシフトが始まっています。
そんな最中で「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、公布されました。
これに伴い、貸金業事業者での「指定信用情報機関制度」対応は、システム投資にとどまることなく、その影響は計り知れません。
そこで、おすすめしたいのが「Ccms」です。
「Ccms」なら安全かつスピーディに業務を立ち上げ、しかもローコストでお客様の課題を解決し、健全なローン社会づくりに貢献します。私たちアクセスにぜひご相談ください。
信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備する。
(指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流を義務づける。)
- ・ 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入
- ・ 貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備
(法第3章の2)
- ・ 貸金業者は、指定信用情報機関に個人信用情報として以下の事項を提供する義務
- ・ 個人を識別できる事項
- ・ 契約年月日
- ・ 貸付けの金額
- ・ その他の事項
(法第41条の35)
- ・ 指定信用機関が複数ある場合、相互に個人信用情報の交流を義務づけ
(法第41条の24)
- ・ 突発的な指定信用情報機関への対応が容易(コストの削減・期間の短縮)になります。
- ・ 社内インフラを活用して複数の指定信用情報機関への照会・報告が可能になります。
- ・ 既存システムにおける指定信用情報機関への接続機能を分離する事により、保守開発コストが削減できます。
- ・ ASPでの対応が可能です。
複数社(大手専業消費者金融会社)への導入実績があります。
- ・グループ各社において各社毎の個人信用情報センタ報告を一元的に管理し、同一処理方式により実現したい。
- ・ 報告業務のエラー率が高く、改善されないために、指導を受け、処分を受けるリスクを回避しなければならない。
- ・ Ccmsのグループ会社対応機能導入により、 同一サーバにて報告業務を実現した。また、報告マスタの整備構築により、報告データの一元管理を実現した。
- ・ 自社固有の報告用マスタがあるものの複雑で整備されておらず、修復に苦慮している。
- ・ 報告処理のために全件マスタを利用した大量処理を強いられており、非効率な処理となっていた。また、一部において報告(取引単位)の欠落も発生していた。
- ・ 信用情報センタの仕様変更に苦慮している。
- ・ オンライン及びバッチ処理の取引ログ情報をもとに、効率の良い報告業務を実現した。
- ・ Ccmsに新旧対応データベースを保有させることで、マン・マシーン・インターフェイス(画面、帳票)の仕様変更を吸収した。
複数社(大手専業消費者金融会社)への導入実績があります。

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