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内部統制システムの構築に関する基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。
- 1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
- 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
- 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 5.財務報告の適正性を確保するための体制
- 6.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 7.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 - 8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
その他の監査役への報告に関する体制 - 9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役および従業員が法令および定款に適合(以下、「コンプライアンス」という)する職務を遂行するために、法令・定款だけではなく、各種社内規程や社会規範等を行動規範とする。また、その徹底を図るため、管理本部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、管理本部を中心に取締役および従業員の教育などを行う。内部監査室は、管理本部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、当該監査の実施報告については定期的に取締役会および監査役会で行われるものとする。あわせて取締役の職務執行に係るコンプライアンスについて通報を受ける手段として相談窓口を設置・運営する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に従い、取締役の職務執行にかかる情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書」という)に記録し、保存する。取締役および監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書などを閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
下記の(1)から(3)のリスクについては、それぞれの担当部署にて、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布などを行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は管理本部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。
(1)コンプライアンス、環境および災害に関するリスク : 管理本部
(2)プロジェクト品質に関するリスク : プロジェクトマネジメントオフィス
(3)情報セキュリティに関するリスク : 情報セキュリティ管理委員会(個人情報保護委員会含む)
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役および従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標および会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
5.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、信頼性のある財務報告を重視し関係法令や経理関連規程に基づき適正な財務報告が行われるよう、全社的な内部統制の状況や財務諸表作成のプロセスについて文書化を行うだけでなく、適切な人員を確保・配置し必要な体制を整備する。
6.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築し、管理本部はこれを横断的に推進し管理する。
7.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。内部監査室所属の従業員の人事異動については、監査役の意見を尊重して行うことができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役、内部監査室長などの指揮命令を受けないものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役または従業員は、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況およびその内容を報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期など)については、取締役と監査役との協議により決定する方法により行う。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役、内部監査室との間でそれぞれ定期的に意見交換会を設定する。
以上